第1 はじめに:転倒事故後の対応と施設の責任
介護施設で発生した転倒事故において、発見後の初期対応や医療機関への連絡が適切であったかについて、ご家族が疑問を持つケースは少なくありません。
転倒事故では、発見後の対応の迅速性・的確性が、利用者のその後の容態を大きく左右することがあります。介護施設には、転倒を予防する義務に加え、事故発生後に利用者の安全を確保し、適切な処置を行い、必要な医療へ繋ぐ「事故後の対応義務」が法的に課せられています。
本稿では、転倒事故が発生した「後」の施設の対応に疑問を持つご家族のために、施設に求められる具体的な義務の内容、その対応の適切性を判断する基準、そしてご家族が確認すべき事項について解説します。
本稿の構成
第2 転倒発見時に施設が負う法的義務
利用者の転倒を発見した場合、施設職員には、安全配慮義務の一環として、利用者の安全確保と状態の悪化を防ぐための一連の対応を行う義務があります。
1 安全確保と初期評価
⑴ 二次事故の防止と状態の観察
周囲の安全を確認した上で、骨折や頭部・脊髄損傷の可能性を考慮し、原則としてむやみに利用者を動かさず、発見時の体位のまま状態を観察します。
⑵ 利用者の状態を把握
応急措置や救急搬送の要否を判断するため、以下の点などを確認し、利用者の状態を把握します。
ア 意識レベルの確認(声かけへの反応など)
イ バイタルサインの確認(呼吸、脈拍など)
ウ 外傷・出血の有無の確認(特に頭部)
エ 痛みの訴えの確認
2 適切な応急処置
観察結果に基づき、必要な応急処置を行います。
⑴ 止血
出血がある場合は、清潔なガーゼなどで圧迫止血します。
⑵ 患部の安静・固定
骨折が疑われる場合は、患部を動かさず、無理のない範囲で安静を保ちます。
⑶ 利用者の不安の軽減
落ち着いた声かけを継続し、利用者の不安を和らげます。
3 迅速な報告・応援要請
発見者は直ちに他の職員(特に看護師や責任者)に応援を要請し、発見時の状況、観察結果、実施した応急処置などを正確に報告します。
4 医療機関への連絡・搬送の判断
看護師等が利用者の状態を評価し、医療機関への連絡や救急搬送の必要性を判断します。以下の場合は、原則として速やかに救急車を要請すべきです。
⑴ 意識障害がある
⑵ 頭部を強打した可能性がある
⑶ 明らかな骨折や脱臼が疑われる
⑷ 強い痛みが継続している
⑸ 呼吸状態の異常
安易な「様子見」は、重篤な結果を招くリスクがあり、許されません。
5 医療機関への正確な情報提供
救急隊や搬送先医療機関に対し、転倒の状況、発見時の状態、施設での処置内容、利用者の既往歴や服薬状況などを正確に伝達します。
6 速やかな家族への連絡
利用者の安全確保と並行、または状況把握後、速やかに家族へ事故の発生、利用者の状態、施設の対応などを連絡します。
第3 事故後の対応の適切性を判断する3つの基準
施設の対応が適切であったかは、主に以下の3つの側面から総合的に評価されます。
1 迅速性
転倒発生から発見までの時間、発見から初期評価・応急処置開始までの時間、医療機関への連絡・搬送判断までの時間、家族への連絡までの時間などが不当に遅延していなかったか。
2 的確性
⑴ 初期評価の的確性
頭部打撲や骨折の可能性などを見過ごさず、必要な観察が十分に行われたか。
⑵ 応急処置の適切性
「むやみに動かさない」原則が守られ、医学的に適切な処置が行われたか。
⑶ 医療機関への連絡・搬送判断の妥当性
救急車を呼ぶべき状況で「様子見」をするなど、判断に誤りがなかったか。
⑷ 情報伝達の正確性
職員間や医療機関への情報伝達が正確かつ十分であったか。
3 体制
日頃からの施設の準備状況も問われます。
⑴ 緊急時対応マニュアルの整備と周知・訓練
⑵ 職員に対する応急処置に関する教育・研修
⑶ 夜間や看護師不在時の連絡・指示系統の確立
第4 施設の責任が問われうる具体的な事例
事故後の対応に問題があり、施設の法的責任が問われる可能性が高い具体的な事例は以下の通りです。
1 転倒発見が大幅に遅れた
夜間の巡視間隔が不適切に長く、利用者が転倒してから数時間後に発見された結果、状態が悪化したケース。
2 骨折や頭部打撲の疑いがあるのに不適切な対応をとった
利用者が足の痛みを訴えているのに無理に立たせようとしたり、頭を打った可能性があるのに継続的な観察を怠り「様子見」とした結果、脳内出血の発見が遅れたりしたケース。
3 明らかな異常所見があるのに救急要請をためらった
意識レベルの低下や嘔吐など、緊急性の高い兆候があるにもかかわらず、「看護師に相談してから」などの理由で119番通報を遅らせたケース。
4 マニュアルや研修不足により対応が混乱した
緊急時対応マニュアルがなかったり、訓練が行われていなかったりしたために、発見した職員が何をすべきか分からず、対応が全体的に遅れたケース。
第5 結果との因果関係:責任追及における論点
施設の対応に不備(注意義務違反)があったとしても、損害賠償請求が認められるためには、その対応の不備と利用者の損害(傷害の悪化、後遺障害、死亡など)との間に「因果関係」があることを立証する必要があります。
1 因果関係の立証とは
「もし施設が迅速かつ適切な対応を行っていれば、利用者の損害は発生しなかった、あるいは軽減されていたはずだ」という関係性を、証拠に基づいて示すことです。
2 立証のポイント
因果関係の立証には、介護記録や救急活動記録の「時刻」の分析、医療記録(カルテ)の精査、そして協力医による医学的意見書が極めて重要となります。
第6 ご家族が確認すべき事項と証拠収集の方法
施設の対応に疑問を持った場合、客観的な事実を把握するため、以下の証拠を収集することが重要です。
1 詳細な時系列の確認
事故発見から医療機関への搬送、家族への連絡に至るまでの「いつ、誰が、何をしたか」を、施設に具体的に確認し、記録します。
2 介護記録の開示請求
事故報告書、経過記録(特に事故発見後の記録)、看護記録、緊急時対応マニュアルなどを開示請求し、精査します。
3 救急活動記録(消防署)の入手
119番通報時刻、現場到着時刻、接触時の利用者の状態などが記録されており、客観的な第三者の記録として極めて重要です。
4 医療記録(搬送先病院)の入手
来院時の状態、診断名、治療内容、医師の所見などが記録されており、対応の遅れが与えた医学的な影響を分析するための基礎資料となります。
第7 Q&A:「転倒発見後の対応」に関する疑問
Q1 見た目に大きな怪我がなくても、すぐに病院に連れて行くべきですか?
A1 はい、特に頭部を打った可能性がある場合は、速やかに医師の診察を受けるべきです。高齢者の頭部打撲は、直後に症状がなくても、時間が経ってから脳内出血(慢性硬膜下血腫など)を起こす危険があります。施設内で安易に「様子見」をすることは、重大なリスクを伴います。
Q2 看護師がいない夜間の事故で対応が悪くても、仕方ないのでしょうか?
A2 いいえ、仕方ありません。施設は、看護師が不在の時間帯でも利用者の安全を確保できる体制(夜勤職員への十分な研修、オンコール体制の確立、救急要請基準の明確化など)を構築しておく義務があります。
Q3 事故前の見守りに問題がなくても、事故後の対応の不備だけで責任を問えますか?
A3 はい、問えます。事故を予防する義務と、事故発生後の被害を最小限にする義務は、法的には別個の義務です。たとえ転倒自体が不可抗力であったとしても、その後の対応の不備によって損害が発生・拡大したのであれば、その点について施設の法的責任を追及できます。
第8 まとめ:事故後の対応の検証は専門家への相談が重要です
介護施設での転倒事故では、事故そのものだけでなく、事故が起きてしまった「後」の施設の対応が、利用者の予後を大きく左右します。
その対応が迅速かつ的確であったかを検証するためには、介護記録、救急活動記録、医療記録などの客観的な証拠を収集・分析し、法的な観点から評価する必要があります。
施設の対応に疑問を感じた場合は、ご家族だけで抱え込まず、早い段階で介護事故に精通した弁護士に相談し、専門的な助言を得ることが、適切な解決への第一歩となります。