第1 はじめに:後遺障害等級認定の申請方法の選択が結果を左右します
交通事故による治療を継続したものの、残念ながら症状が完治せず、後遺症が残ってしまった場合、その症状に見合った正当な賠償を受けるためには、「後遺障害等級認定」の手続きを経る必要があります。
この後遺障害等級認定の申請には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があります。加害者側の保険会社からは、手続きが簡単な「事前認定」を勧められることがほとんどですが、安易にその流れに乗るべきではありません。
どちらの方法を選択するかによって、認定される等級、ひいては最終的に受け取れる賠償金の額が大きく変わってしまう可能性があるからです。
本稿では、この2つの申請手続きの具体的な内容と、それぞれのメリット・デメリットを比較し、被害者の方がご自身の利益を最大化するためにはどちらを選択すべきかについて、解説します。
本稿の構成
第1 はじめに:後遺障害等級認定の申請方法の選択が結果を左右します
第2 後遺障害等級認定の2つの申請手続きとは
後遺障害等級認定の申請手続きには、誰が申請の主体となるかによって、以下の2つの方法に分けられます。
1 事前認定
「事前認定」とは、加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。
被害者は、主治医に作成してもらった「後遺障害診断書」を任意保険会社に提出するだけで、その他の必要な診断書などの収集は、全て任意保険会社が行います。
2 被害者請求
「被害者請求」とは、被害者自身(またはその代理人である弁護士)が、後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。
被害者側が主体となって、後遺障害診断書をはじめ、カルテ、画像、その他の後遺障害の存在を証明するのに有利な資料を全て収集し、加害者側の自賠責保険会社に直接提出して申請します。
第3 「事前認定」と「被害者請求」のメリット・デメリット比較
一見すると、手間のかからない「事前認定」が良く見えますが、その内実には被害者にとって大きなリスクが潜んでいます。
1 手続きの手間
⑴ 事前認定
被害者は後遺障害診断書を任意保険会社に提出するのみで、手続き的な負担は少ないです。
⑵ 被害者請求
被害者側で全ての必要書類を収集・作成する必要があるため、手間と時間がかかります。
2 申請内容の透明性とコントロール
⑴ 事前認定
加害者側の任意保険会社が申請手続きを行うため、被害者は提出された資料の内容を確認できず、手続きの透明性が確保されません。被害者に有利な資料が提出されない可能性もあります。
⑵ 被害者請求
被害者側で提出する資料を全て管理できるため、後遺障害の立証に有利な資料を吟味して提出することが可能です。
3 認定結果の公平性
⑴ 事前認定
申請を行う任意保険会社は、賠償金を支払う立場にあるため、被害者にとって有利な等級認定を得るために積極的に活動する動機がありません。結果として、症状の実態よりも低い等級が認定されたり、非該当とされたりするリスクがあります。
⑵ 被害者請求
被害者の利益を最大化する観点から、有利な証拠を提出して主張を尽くすことができます。これにより、正当な等級認定を受けられる可能性が高まります。
4 賠償金の受取時期
⑴ 事前認定
後遺障害等級の結果は、最終的な示談交渉の段階で通知されます。賠償金は、示談が成立するまで支払われません。
⑵ 被害者請求
後遺障害等級が認定されると、示談成立前に、まず自賠責保険から等級に応じた保険金(慰謝料・逸失利益の一部)が先行して支払われます。
第4 結論:「被害者請求」を推奨します
両者を比較すると、「事前認定」のメリットは「手間がかからない」という一点に尽きます。しかし、その裏返しとして、手続きの透明性がなく、認定結果が相手方の利益に左右されかねないという、被害者にとって大きなデメリットが存在します。
一方で、「被害者請求」は、書類収集の手間はかかるものの、手続きの主導権を被害者自身が握ることで、提出資料を吟味し、主張を尽くすことができ、結果として正当な等級認定を受けられる可能性を高めます。
したがって、特に後遺障害が残存する可能性のある事案においては、手間を惜しまず「被害者請求」を選択することが、被害者の正当な権利を守る上で推奨される方法です。
第5 Q&A:「被害者請求」と「事前認定」に関する疑問
Q1 保険会社の担当者から「皆さん、事前認定でやっていますよ」と言われました。
A1 手続きが簡単なため、事前認定を選択する方が多いのは事実です。しかし、「多い」ことと「有利」であることは全く異なります。ご自身の症状に見合った正当な等級認定を目指すのであれば、安易に周りに流されず、被害者請求を検討すべきです。
Q2 被害者請求で、後遺障害診断書以外に提出できる有利な資料とは何ですか?
A2 例えば、日常生活における支障(どのような動作が困難かなど)を具体的に記載した被害者ご自身の陳述書、ご家族による生活状況の変化についての陳述書、自宅や職場の状況を撮影した写真、主治医とは別の専門医による意見書などが考えられます。
Q3 すでに事前認定でお願いしてしまいましたが、今から被害者請求に切り替えられますか?
A3 保険会社が審査機関に申請書類を提出する前であれば、切り替えが可能な場合があります。速やかに保険会社の担当者に連絡し、手続きを一旦中断してもらい、弁護士にご相談ください。
Q4 被害者請求は、自分一人で行うのは難しいですか?
A4 不可能ではありませんが、医療記録の収集や、数多くの書式の作成、そして、どのような資料が認定に有利に働くかの判断は、専門的な知識がないと困難な場合があります。弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを全て一任でき、かつ、より適切な等級認定を目指すことが可能です。
Q5 被害者請求をすると、保険会社との関係が悪化しませんか?
A5 被害者請求は、法律で認められた被害者の正当な権利の行使です。これを行ったからといって、保険会社が不利益な取り扱いをすることは許されません。手続きはあくまで自賠責保険会社に対して行うものであり、正当な理由なく関係が悪化することはありません。
第6 まとめ:手続きの主導権を握ることが、正当な認定への鍵です
後遺障害等級認定の申請方法の選択は、被害者の将来を左右する重要な分岐点です。
加害者側保険会社に全てを委ねる「事前認定」は、一見すると楽な手続きですが、それは被害者にとって最も重要な「手続きの主導権」を手放すことを意味します。
ご自身の症状や苦しみを、最も正確に、かつ、最も有利な形で審査機関に伝えることができるのは、被害者自身をおいて他にありません。「被害者請求」は、そのための手段です。
後遺障害が残存し、今後の生活に不安を抱えているのであれば、安易に事前認定に応じるべきではありません。
被害者請求の手続きや、どのような資料を揃えれば良いかについてご不明な点があれば、速やかに交通事故問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。