第1 はじめに:事故後、本人も気づかない「見えない後遺症」
交通事故で頭を打ち、幸いにも一命をとりとめて身体的な麻痺などもなく退院できた。しかし、自宅に戻ってから「些細なことで怒りっぽくなった」「約束をすぐに忘れる」「段取りが悪く、一つのことを終えられない」など、事故前とは別人のような変化に、ご家族が戸惑うケースがあります。
これらの変化は、単なる事故の精神的ショックや性格の問題ではなく、脳が損傷したことによって生じる「高次脳機能障害」という後遺障害のサインかもしれません。
高次脳機能障害は、ご本人に障害の自覚(病識)がないことが多く、ご家族でさえその変化に気づきにくいため、交通事故の後遺障害の中でも、最も見過ごされやすい障害の一つです。
本稿では、ご家族だからこそ気づける高次脳機能障害の具体的なサインと、その症状を法的に後遺障害として認めてもらうための認定のポイントについて解説します。
本稿の構成
第2 後遺障害としての「高次脳機能障害」とは
1 高次脳機能障害の定義
高次脳機能障害とは、交通事故などによる頭部外傷が原因で脳が損傷し、記憶、注意、感情、行動などをつかさどる認知機能に障害が生じた状態を指します。これは単一の症状ではなく、損傷部位によって多様な症状が組み合わさって現れる症候群です。外見からは分かりにくいため、「見えない障害」とも呼ばれます。
2 主な原因となる脳損傷
高次脳機能障害の原因となる脳損傷には、主に以下の種類があります。
⑴ びまん性軸索損傷(DAI)
事故の強い衝撃で脳が激しく揺さぶられ、脳の深部にある神経線維(軸索)が広範囲に断裂する損傷です。CTなどの初期画像では写りにくいため見過ごされやすいですが、高次脳機能障害の主要な原因の一つです。
⑵ 局所性脳損傷
脳挫傷(脳の打撲)や急性硬膜下血腫など、脳の特定部位に損傷が集中するものです。損傷した部位(前頭葉、側頭葉など)に応じて、特有の症状が現れます。
3 ご家族の役割の重要性
高次脳機能障害の大きな特徴の一つに、ご本人に障害の自覚がない、あるいは乏しい「病識の欠如」があります。そのため、ご本人の変化に気づき、記録し、医師や専門家に伝えていくという、ご家族の役割が極めて重要になります。
第3 ご家族が気づくことができる高次脳機能障害の具体的なサイン
事故の前後で、ご本人に以下のような変化が見られた場合、高次脳機能障害の可能性があります。
1 記憶障害
⑴ 新しいことを覚えられない
何度も同じことを質問する、約束や伝言をすぐに忘れる。
⑵ 出来事を思い出せない
昨日何を食べたか、誰と会ったかなどを思い出せない。
2 注意障害
⑴ 集中力が続かない
すぐに気が散ってしまい、一つの作業を続けられない。
⑵ 複数のことを同時にできない
料理をしながら電話で話す、といった二つ以上の作業が同時にできなくなる。
⑶ ケアレスミスが増える
単純な計算間違いや、探し物が多くなる。
⑷ 疲れやすい(易疲労性)
精神的な活動をすると脳が極端に疲れやすくなり、すぐにぼんやりしたり、眠くなったりする。
3 遂行機能障害
⑴ 計画を立てて物事を実行できない
料理や買い物など、段取りを考えて行動することができなくなる。
⑵ 効率が悪くなる
以前は簡単にできていた作業に、非常に時間がかかるようになる。
4 社会的行動障害
⑴ 感情のコントロールができない(易怒性・幼稚化)
些細なことで激怒したり、子どものように振る舞ったりする。
⑵ 意欲・自発性が低下する
何事にも無関心・無気力になり、部屋に閉じこもりがちになる。
⑶ 固執・こだわりの強さ
決まった手順や時間にこだわり、柔軟な対応ができなくなる。
第4 後遺障害として認定されるための3つのポイント
高次脳機能障害の等級認定を得るためには、「事故による脳損傷」と、それによって生じた「日常生活や社会生活への支障」との間の因果関係を、客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。
ポイント1:画像所見による脳損傷の証明
後遺障害認定の前提として、事故を原因とする脳の器質的損傷が、CTやMRIといった画像検査で確認されていることが原則として求められます。
特に、事故直後の急性期に撮影されたCT・MRI画像で、脳挫傷痕や脳内出血などの所見が確認されていることが重要です。CTで異常なしと診断されても、後のMRI(特にT2強調画像やFLAIR画像)で、びまん性軸索損傷を示唆する微小出血などが認められる場合があります。
ポイント2:神経心理学検査による認知障害の客観化
記憶力や注意力、遂行機能の低下の程度を客観的な数値で示すため、神経心理学検査(ウェクスラー成人知能検査:WAIS-Ⅳ、ウェクスラー記憶検査:WMS-Rなど)を受けることが不可欠です。この検査結果が、認知障害の存在を客観的に示す重要な証拠となります。
ポイント3:日常生活状況報告書による支障の具体化
ご家族の協力が最も重要となるのが、このポイントです。高次脳機能障害によって、ご本人の日常生活や就労に、どのような具体的な問題が生じているのかを詳細に記録した「日常生活状況報告書」を作成し、提出する必要があります。
「第3章」で挙げたような具体的なエピソードを、事故前と事故後の変化がわかるように対比させながら記載することが、症状の実態を審査機関に伝える上で極めて有効です。
第5 Q&A:「高次脳機能障害」に関する疑問
Q1 事故直後のCTでは異常なしでした。それでも高次脳機能障害の可能性はありますか?
A1 はい、あります。脳全体が揺さぶられることで神経線維が損傷する「びまん性軸索損傷」は、事故直後のCTでは異常が認められにくいことがあります。後のMRI検査(T2強調画像など)で、脳の萎縮や微小出血といった損傷の痕跡が見つかる場合があります。
Q2 高次脳機能障害を診断してくれるのは、何科の医師ですか?
A2 脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、精神科などの専門医です。診断には複数の科の連携が必要になることもあります。
Q3 本人に障害の自覚がなく、検査を受けることを嫌がります。
A3 高次脳機能障害の典型的な症状の一つであり、ご家族にとって最も困難な問題です。なぜ検査が必要なのかを、医師や弁護士といった第三者から、ご本人の将来の生活を守るためであると丁寧に説明してもらうことが有効な場合があります。
Q4 後遺障害等級は、どのようにして決まるのですか?
A4 高次脳機能障害の等級は、認知・行動・情意の障害の程度と、それによって生じる日常生活や就労における介助・支援の必要性の程度に応じて、第1級から第9級までの幅広い等級で評価されます。
Q5 認定のために、家族として最も気をつけるべきことは何ですか?
A5 事故後のご本人の変化を、可能な限り具体的に、かつ継続的に記録しておくことです。その記録が、後の神経心理学検査や日常生活状況報告書の作成、そして医師の診断において、何よりも重要な基礎資料となります。
第6 まとめ:ご家族の気づきと適切な立証が、正当な補償への第一歩です
交通事故後の「性格の変化」や「物忘れ」は、単なる精神的な問題として片付けてはならない、高次脳機能障害という「見えない後遺症」のサインかもしれません。
この障害の特性上、ご本人が自ら問題を認識し、助けを求めることは困難です。最も身近にいるご家族の「何かがおかしい」という気づきこそが、適切な診断と、正当な後遺障害認定への出発点となります。
そして、その気づきを法的な証明へと結びつけるためには、
1 事故による脳損傷を示す「画像所見」
2 認知機能の低下を示す「神経心理学検査の結果」
3 日常生活の支障を示す「ご家族による具体的な報告」
という3つのポイントを揃えることが不可欠です。
高次脳機能障害の立証は、後遺障害の中でも極めて専門的な知識と経験を要します。ご家族だけで抱え込まず、事故後できるだけ早い段階で、高次脳機能障害の案件に精通した弁護士にご相談ください。