第1 はじめに:通院頻度が損害賠償に与える影響
交通事故の治療のため、定期的に通院が必要であると医師から指示されても、「仕事が忙しくて時間がとれない」「症状が少し楽になったから」といった理由で、通院の間隔が空いてしまう被害者の方は少なくありません。
この「通院頻度の低さ」が、将来受け取るべき入通院慰謝料の減額や、後遺障害等級の認定において、被害者にとって不利益な結果を招く可能性がある、という事実は実務において確かに存在します。
本稿では、「通院頻度が低いと慰謝料が減る」という話は本当なのか、その具体的な理由と、慰謝料算定や後遺障害認定における適切な通院ペースの考え方、そして仕事などの事情で定期的な通院が困難な場合の具体的な対処法について、解説します。
本稿の構成
第2 通院頻度が入通院慰謝料の算定に与える影響
通院頻度は、交通事故による精神的苦痛に対して支払われる「入通院慰謝料」の金額に直接的な影響を与えます。
1 入通院慰謝料の算定基準
入通院慰謝料の算定には、主に「自賠責基準(保険会社基準)」「裁判所基準(弁護士基準)」の2つの基準があります。このうち、高額となる裁判所基準においても、通院頻度は慰謝料額を左右する要素となります。
2 裁判所基準(弁護士基準)における影響
⑴ 原則的な算定方法
裁判所基準では、原則として「治療期間(入院期間+通院期間)」を基礎として、入通院慰謝料を算定します。
⑵ 通院頻度が低い場合の例外的な調整
例外として、治療期間の長期化に比して、実際の通院日数が著しく少ない場合には、症状が軽かった、あるいは治療の必要性が低かったと評価されることがあります。
実務上、むち打ち症で他に客観的な異常所見がない場合などでは、実際の通院日数の「3.5倍」程度を「症状に見合った治療期間」とみなし、その短縮された期間を基に慰謝料を算定するという調整が行われることがあります。例えば、治療期間が6ヶ月(180日)でも、実際の通院が10日しかない場合、10日×3.5=35日を治療期間とみなして慰謝料が計算され、大幅に減額される可能性があります。
3 自賠責基準における影響
自賠責基準では、慰謝料は「日額4300円 × 対象日数」で計算されます。「対象日数」は、「治療期間」と「実通院日数 × 2」のいずれか少ない方となります。そのため、実通院日数が少ない場合、慰謝料額は直接的に低くなります。
第3 通院頻度が後遺障害等級認定に与える影響
将来、症状が改善せず後遺障害が残存した場合、その等級認定の審査においても、通院頻度は重要な判断材料となります。
1 症状の一貫性・連続性の証明
後遺障害等級の認定機関は、被害者に残存した後遺症状が、事故を原因として、症状固定まで一貫して継続していたかを精査します。
通院期間中に1ヶ月以上の空白期間があるなど、通院頻度が著しく低い場合、「その間は症状が軽快していたのではないか」「治療の必要性がなかったのではないか」と判断され、症状の連続性が否定されるリスクがあります。
2 症状の存在を裏付ける間接証拠
特に、むち打ち症(12級13号、14級9号)のように、レントゲンなどの画像所見で異常が認められにくい傷病の場合、被害者がコンスタントに治療のために通院していたという事実そのものが、症状が継続して存在していたことを示す有力な間接証拠となります。
第4 適切な通院ペースの考え方
通院頻度が低いことによる不利益を避けるためには、適切なペースで通院を継続することが重要です。
1 医師の指示に従う
最も重要なことは、自己判断で通院をやめたり、間隔を空けたりせず、医師の指示するペースを守ることです。治療の必要性と適切な通院頻度を判断できるのは、被害者の体を診察している医師のみです。
2 一般的な通院ペースの目安
傷病の内容や程度によって異なりますが、症状の存在や治療の必要性を示すためには、少なくとも週に2~3回程度の通院が望ましいとされています。
3 「多ければ良い」という誤解
慰謝料増額を目的として、症状の程度に見合わない過剰な頻度で通院することは避けるべきです。保険会社が治療費を抑制するために治療費の支払いを拒否する原因となり得ます。あくまで、症状に応じた合理的な範囲での通院が必要です。
第5 仕事が忙しいなど、定期的な通院が困難な場合の対処法
仕事などの事情で、医師の指示通りの通院が難しい場合でも、工夫次第で対処は可能です。
1 夜間・土日診療に対応する医療機関の選択
勤務後や休日に通院できるよう、診療時間が柔軟な医療機関を探す、あるいは転院することも有効です。
2 整骨院等の活用(注意点あり)
仕事帰りに通院しやすいなどの理由で整骨院・接骨院の利用を検討することも方法の一つです。ただし注意が必要です。整骨院等での施術費を正当な治療費として認めてもらうためには、必ず事前に整形外科の主治医に相談し、その必要性について明確な同意・指示を得ることが前提となります。医師の同意なく自己判断で通院した場合、その施術費や通院期間が賠償の対象と認められない可能性があるため、慎重な対応が求められます。
第6 Q&A:「通院頻度」に関する疑問
Q1 リハビリはなく、医師の診察と薬の処方だけでも通院日数として認められますか?
A1 はい、認められます。医師による診察は、症状の経過観察という重要な治療行為であり、慰謝料算定の基礎となる通院日数に含まれます。
Q2 整骨院への通院も、慰謝料計算上の「実通院日数」に含まれますか?
A2 医師が整骨院での施術を必要と判断し、明確な指示・同意を与えている場合に限り、通院日数として認められる可能性があります。ただし、整形外科への定期的な通院が並行して行われていることが前提となります。
Q3 1ヶ月以上通院が空いてしまいました。慰謝料は必ず減額されますか?
A3 必ず減額されるとは限りませんが、保険会社からその点を指摘され、減額の交渉材料とされる可能性が高いです。通院できなかった正当な理由(例:別の傷病での入院、海外出張など)があれば、その点を主張する必要があります。
Q4 保険会社から「通院頻度が多すぎる」と言われました。どうすればよいですか?
A4 「主治医の先生の指示に従って通院しています」と回答してください。治療の必要性の判断は、保険会社ではなく医師が行うものです。それでも執拗に言われる場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
Q5 特に症状がない日に、念のため通院しても良いですか?
A5 いいえ、避けるべきです。症状がないにもかかわらず通院を続けると、治療の必要性がなかったと判断され、その分の治療費や慰謝料が否定される可能性があります。
第7 まとめ:医師の指示に基づく継続的な通院が重要です
交通事故の治療において、通院頻度が低いことは、入通院慰謝料の減額や後遺障害等級認定における不利益に直接つながる可能性があります。
適切な賠償を受けるためには、まず何よりも医師の指示に従い、自己判断で通院を中断せず、継続的に治療を受けることが重要です。
仕事などの事情で定期的な通院が困難な場合でも、通院しやすい医療機関を選択するなどの工夫で対応は可能です。重要なのは、通院を継続することです。
適切な通院計画や、通院頻度に関する保険会社との交渉にご不安がある場合は、専門家である弁護士にご相談ください。