執筆者
弁護士 横川 主磨
所属
- 愛媛弁護士会(入会予定)
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ愛媛まこと法律事務所にご相談ください。親権や養育費、面会交流に関する適切なアドバイスとサポートで、お子様の健やかな生活を守るお手伝いをいたします。
親権とは、未成年の子供を監護・養育し、財産管理や代理行為を行うための権利・義務のことです。親権は主に以下の権利・義務で構成されています。
子の財産を管理し、法律行為に同意する権利
子の居所を決め、教育・しつけを行う権利
子に対して適切な教育やしつけを行う権利
夫婦の話し合いで決定(離婚届に記載)
調停での話し合いで決定
裁判所の判断で決定
親権者を決める際には、子供の年齢、生活環境、両親の養育能力、子供の意思(一定年齢以上)などが考慮されます。
収入の多寡だけで決まるわけではありません。 親権者の決定で最も重視されるのは「これまでの育児実績(誰が主に子供の世話をしてきたか)」や「子供との愛着関係」です。経済力の差については、養育費によって補填されると考えられているため、収入が低いという理由だけで親権が取れないわけではありません。
子供の利益のために必要と判断された場合、家庭裁判所に申し立てることで親権者の変更が可能です。子供の生活環境の変化や親権者の養育態度の問題などが理由になります。
親権は子供の身上監護と財産管理の権利・義務を含む包括的な権利ですが、監護権は日常的な養育に関する権利です。監護権のみを別の親に認める「監護者指定」という方法もあります。
養育費とは、離れて暮らす親が子供の生活や教育のために支払う費用です。お子様の安定した生活を支えるために、次のような費用が含まれます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 生活費 | 食費、住居光熱費、被服費など日常生活に必要な費用 |
| 教育費 | 授業料、塾代、教材費、習い事など |
| 医療費 | 診療費、医薬品費、保険料など |
| その他 | 交通費やお小遣い、レジャー費用など |
養育費は次の要素を考慮して決定されます。
養育費の金額、支払い方法、支払期間は、離婚後の子供の生活を安定させるために詳細に決めておく必要があります。
万が一、経済状況の変化により養育費の増額が必要になった場合も、横川法律事務所にご相談いただければ増額交渉をサポートいたします。
面会交流とは、離れて暮らす親と子が直接会う、電話で話すなどして交流をする権利のことです。面会交流はお子様の健全な成長にとって大切な時間であり、具体的な方法、頻度、日時、場所は、両親の話し合いで取り決めます。
原則として、正当な理由なく面会交流を拒否することはできません。しかし、次のようなケースで子供の不利益が明らかな場合には、制限・拒否が検討されることがあります。
面会交流が適切に行われることが望ましい一方で、監護親によって面会が拒否されるケースもあります。しかし、面会交流の拒否を理由に養育費の支払いを拒否することはできません。
養育費の支払いに問題が生じた場合は、履行勧告や履行命令、強制執行など法的手段を検討することが可能です。
愛媛まこと法律事務所では、親権・養育費・面会交流に関する次のサポートをご提供しています。
お子様の幸せを第一に考え、両親がそれぞれの役割を果たせるよう、法的サポートと実務的なアドバイスをご提供いたします。初回相談は30分無料で承っておりますので、親権・養育費・面会交流でお悩みの方は、お気軽に愛媛まこと法律事務所までご連絡ください。