執筆者
弁護士 横川 主磨
所属
- 愛媛弁護士会(入会予定)
遺産分割とは、相続財産を各相続人に分配する重要な手続きです。相続が発生すると、相続財産は一旦相続人全員の共有財産となり、それぞれの相続分に応じて分配される必要があります。
現金や預貯金のような分割しやすい財産がある一方、土地や建物などの不動産は分割が難しく、家族間のトラブルの原因になりやすいため、慎重な対応が求められます。
遺産分割は、相続手続きの中でも特に対立が生じやすい場面です。当事者同士での解決を試みても、さまざまな問題が発生しがちです。
円満でスムーズな遺産分割を実現するためには、少しでもトラブルの兆候がある場合、早めに専門家に相談することが重要です。愛媛まこと法律事務所では、経験豊富な弁護士が法的観点から冷静に対応し、感情的対立を防ぎながら円満解決へと導きます。
遺産分割の対象となる財産と、対象とならない財産があります。
相続財産を現状のまま分ける方法です。動産や不動産などを現物のまま各相続人に分配します。
特定の相続人が相続分以上の財産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。例えば、長男が不動産をすべて相続する代わりに、他の相続人に相続分相当の金銭を支払うケースが該当します。
財産を売却して現金化し、その代金を相続人間で分ける方法です。例えば、相続した不動産を売却して得た代金を法定相続分に応じて分配します。
遺産分割の方法は、遺言書の有無や相続人間の合意状況によって異なります。
step01
被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に基づいて財産を分配します。遺言書があれば遺産分割協議を省略でき、円滑に分配が進むことが多いため、まずは遺言書の有無と内容を確認することが重要です。
step02
相続人全員が参加して話し合いを行い、遺産の分け方について合意を形成します。この協議には相続人全員の同意が必要で、合意が得られれば遺産分割協議書に署名・押印して分割内容を確定します。
step03
遺産分割協議が成立しない場合や、一部の相続人が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てます。調停委員が相続人の意見を調整しながら合意形成を図ります。
step04
調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の審判に移行します。審判では裁判所が法定相続分などを考慮して分割方法を決定します。審判には法的拘束力があり、相続人はこれに従う義務があります。
遺産分割のトラブルは一般的に「任意交渉→調停→審判」と進行し、この過程で感情的対立がさらに悪化することがあります。
などが挙げられます。
家族だけで解決しようとすると問題が深刻化する恐れがあるため、早い段階での弁護士相談をおすすめします。
愛媛まこと法律事務所では、相続に関わるあらゆるご不安やお悩みを丁寧に伺い、法的に適切な手続きで円満解決をサポートいたします。遺産分割の複雑な問題にも、専門的知識と豊富な経験を活かし、最適な解決策をご提案します。
ご相談は初回30分無料で承っております。遺産分割でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。