債権回収・不動産問題

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債権回収でお困りの方へ

このようなお悩みはありませんか?

  • 商品を売却したのに取引先が代金を支払ってくれない
  • サービスを提供したが顧客が料金を支払わない
  • 賃貸物件の借主が家賃を滞納している
  • 貸したお金が返ってこない
  • 支払いの催促をしても無視される
  • 消滅時効が迫っている

未払いは企業経営や個人の資金計画に大きな影響を与える問題ですが、単に催促を送っても支払われるとは限りません。特に業務に忙殺される中、債権回収に時間を割くのも難しいという企業様は多いのではないでしょうか。こうした場合、弁護士によるサポートが最適です。

 

債権回収を弁護士に依頼する3つのメリット

1. 相手方にプレッシャーを与えられる
1. 相手方にプレッシャーを与えられる

弁護士からの催促書面を受け取った相手は、裁判の可能性を意識し、支払いに応じやすくなります。弁護士を立てることで、相手に本気度を伝え、支払わないリスクを認識させる効果があります。

2. 裁判や差押えといった手段を活用できる

催促だけでは解決しない場合、弁護士は裁判や差押えなどの法的手段を迅速に講じることができます。これらは専門知識が不可欠な手続きのため、弁護士による対応が最適です。

3. 時間や人件費を節約できる

自社で回収を行う場合、手続きの調査や手間がかかり、業務の効率が低下する恐れもあります。弁護士に任せることで、従業員は本来の業務に集中でき、結果的に企業の利益にもつながるでしょう。

債権回収で知っておきたい「消滅時効」

債権回収において、債権には「消滅時効」が設けられている点に注意が必要です。消滅時効とは、債権者が一定期間内に債務者へ請求を行わない場合に債権が消滅してしまう制度です。債権が消滅時効を迎える前に、弁護士のサポートを受けることで、確実な回収への対策が可能になります。

消滅時効の期間

債権の種類ごとに消滅時効の期間が異なります。

債権の種類 消滅時効の期間
商事債権(売掛金など) 5年
個人間の貸金 10年
飲食店等の料金 5年
家賃 5年

※2020年4月の民法改正により変更されています。改正前の債権には旧法が適用される場合があります。

時効の中断と援用

債権回収においては、裁判の提起や催告などで時効が中断されることがありますが、これを知らないまま放置してしまうと、債権が失われてしまう危険性があるため、注意が必要です。

内容証明郵便を利用することも有効な手段です

内容証明郵便は、弁護士名で債務者に通知を送付することで、債務者に心理的な圧力をかける有効な手段です。内容証明郵便は、裁判で証拠として提出できるため、将来的な法的手続きにも備えることができます。

相手にプレッシャーを与える

特に、相手が企業の場合には、訴訟による信用の低下を避けたい心理も働き、迅速な支払いに応じる可能性が高まります。

時効の中断としての効力

内容証明郵便は時効を中断し、6ヶ月間の延長を得ることができます。時効が迫っている場合に、この方法で債権の権利を保護することができます。

債権回収の具体的な方法

弁護士による交渉

相手の経済状況を考慮し、実現可能な返済方法を提案します。交渉がまとまれば、公正証書を作成し、支払いの遅れがあった際には強制執行できる体制を整えます。

支払督促手続

裁判所からの支払督促通知を利用し、相手に支払わせる手続きです。迅速かつ低コストで実行できるため、比較的簡便な手段です。

仮差押え

訴訟終了前に債務者の財産を差し押さえ、債権の保全を図るための手続きです。債務者が財産を処分する前に保全することで、確実な回収が可能になります。

訴訟

債務者が交渉に応じない場合、訴訟で債権を認めてもらい、強制執行の準備を進めます。相手が意図的に支払いを避けている場合には、訴訟が有効な手段です。

強制執行

債務者の財産を差し押さえ、強制的に債権を回収する最終手段です。銀行預金の差し押さえなどが典型的な方法です。

不動産問題のご相談

こんなお悩みありませんか?

  • 未払いの家賃を回収したい
  • 不動産(土地・建物)からの立ち退き・明け渡しを求めたい
  • 問題のある賃借人にアパートから退去してもらいたい
  • 賃料の増額を検討している
  • 賃借人と部屋の原状回復について揉めている
  • 契約内容について問題がないか専門家にチェックしてほしい
  • 不動産でトラブルが起こっているが、誰に相談したらいいかわからない
  • 不動産問題に強い弁護士へ相談したい

不動産問題は専門弁護士へご相談を

横川法律事務所は、不動産に関わるさまざまなトラブル解決に豊富な実績を持ち、最適なサポートをご提供しています。不動産の売買、賃貸トラブル、住人同士の問題など多岐にわたる課題を、迅速で法的な視点から解決します。不動産問題でお困りの方は、一度お気軽にご連絡ください。

相続問題における不動産のお悩みも承ります

当事務所では、不動産業界のネットワークを活かして、相続問題における不動産売却の相談にもご対応しています。必要に応じて信頼できる不動産業者もご紹介可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

借主様からのこのようなご相談も承ります

  • 突然、部屋から出て行ってくれと言われた
  • 賃料を増額すると言われた
  • 部屋の原状回復の費用に納得がいかない

こうした問題でお困りの方も、お気軽にご相談ください。当事務所は貸主側、借主側どちらのご相談にも対応しています。

不動産問題を弁護士へ依頼するメリット

交渉を弁護士に任せることができる

弁護士が代理人となって交渉を行うため、法的にも適切な対応が可能です。感情的になりがちなトラブルも冷静に処理できます。

適切に手続きを進めてくれる

立ち退き・賃料増額などで、不利益を被らないよう、クライアントの立場に立って弁護士が適切な手続きを行います。法的に複雑な手続きも安心して任せられます。

裁判になった場合もサポート

裁判になったときにも、弁護士が代理で出廷し、安心して解決を目指せます。専門的な法的主張や証拠の収集・提出も弁護士が対応します。

不動産のよくあるトラブル

賃料滞納

賃料回収や契約解除に向けた建物の明け渡し手続きなどを行い、早期解決を目指します。賃料滞納が続く場合の対応策として、以下のような方法があります。

催告書の送付
  • 契約解除通知
  • 建物明渡訴訟の提起
  • 強制執行による明け渡し
賃料増額

賃料の増額交渉や、必要に応じた調停・訴訟手続きに対応し、ご依頼者様にご満足いただける結果を目指します。賃料増額には法的制限があり、次の点に注意が必要です。

  • 借地借家法に基づく正当事由
  • 周辺相場との比較
  • 増額の合理的根拠
  • 増額請求の手続き方法
賃借人とのトラブル

問題行動のある賃借人に対する退去交渉や、調停・裁判などの解決方法をご提供します。以下のようなトラブルに対応しています。

  • 騒音問題
  • 無断転貸
  • 用途違反
  • 近隣トラブル
  • 原状回復をめぐる紛争
不動産売買をめぐるトラブル

売買契約前の契約書チェックや、契約後のトラブル発生時の交渉・調停・裁判対応も行っています。

  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 契約の解除
  • 手付金の返還
  • 損害賠償請求

愛媛まこと法律事務所の債権回収・不動産問題サポート

愛媛まこと法律事務所の債権回収・不動産問題サポート

愛媛まこと法律事務所では、取引先との関係を保ちつつ早期解決を目指した債権回収を行います。例えば、「可能な限り関係を悪化させずに回収したい」「迅速に解決したい」といったクライアントのご要望に応じた方法でご対応いたします。
また、不動産に関わるあらゆる問題に対し、豊富な実績と法的な知識を活かして最適なサポートをご提供しています。貸主様、借主様の双方からのご相談に応じ、必要に応じて交渉や裁判の対応も可能です。
初回相談は30分無料で承っておりますので、債権回収や不動産問題でお悩みの方は、お気軽に愛媛まこと法律事務所までご連絡ください。

弁護士 横川 主磨

執筆者

弁護士 横川 主磨

所属

  • 愛媛弁護士会(入会予定)

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