執筆者
弁護士 横川 主磨
所属
- 愛媛弁護士会(入会予定)
ご家族が介護施設や介護サービス利用中に事故に遭遇したとき、どのように対応すべきか多くの方が不安を抱えます。愛媛まこと法律事務所では、介護事故の被害者やそのご家族に寄り添い、適切な賠償と再発防止のための支援をご提供しています。
そのため、介護事故の被害者が損害保険会社と対等に交渉するためには、介護事故に精通した弁護士のサポートが必要です。愛媛まこと法律事務所では、介護事故に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、ご家族の立場に立って解決に取り組みます。
弁護士に依頼する場合には、ご本人に判断能力があるかどうかによって、進め方が大きく変わってきます。
ご本人の判断能力に問題がない場合には、ご本人がそのままの状態で弁護士に依頼できます。不幸にも、ご本人が亡くなられた場合には、ご本人の法定相続人の方が弁護士との間で委任契約を締結することになります。
ご本人に認知症などの精神疾患がある場合には、弁護士との間で委任契約を締結できない可能性があります。
このような場合には、まず、介護事故の賠償交渉を依頼する予定の弁護士の助言を得ながら、家族が自ら「成年後見審判の申し立て」を行い、裁判所に当該弁護士を成年後見人に選任してもらう必要があります。
無事、成年後見の審判が出た場合には、成年後見人にされた当該弁護士が、ご本人の成年後見人として、損害保険会社との間で賠償交渉を始めることになります。
愛媛まこと法律事務所では、成年後見制度の申立てから成年後見人としての活動まで、一貫したサポートを提供しています。
介護事故に遭遇した場合には、相手方に対し、不法行為責任と介護契約に基づく債務不履行責任を追及することになります。
いずれの責任を問う場合でも、施設側の過失や、事故と損害との因果関係などについて証明する責任を負うのは、被害者側です。これら事実を立証するためには証拠が必要ですが、ほとんどの場合、これら証拠は施設側の手の中にあります。
このため、介護事故に遭遇した場合には、施設側からこれら証拠を入手する必要があります。しかし、「あなたに対して賠償請求をするために、あなたの手元にある証拠が必要だから、証拠をください」と言っても、証拠を出してくれない可能性があります。
そこで、民事訴訟法で定められた「証拠保全」という手続を使って、施設側から証拠を入手することになります。
ただし、既に賠償交渉を開始してから証拠保全を行うのは得策ではありません。なぜなら、施設側が自分にとって不利な証拠を隠したり、改ざんしたりする可能性が否定できないからです。そのため、証拠保全は賠償交渉を行う前に行うのが望ましいでしょう。
家族の知らないところで事故は起きます。特に、ご本人に認知症等の精神疾患がある場合には、原因が分からないことが多いと言えます。施設側の説明に疑問を抱く場合もあると思います。ただ、ご家族が自ら対応することは非常に困難です。
愛媛まこと法律事務所では、介護事故被害者とそのご家族のために次のサポートをご提供しています。
事故の状況や被害の程度、施設側の対応などを詳しくお伺いし、今後の対応方針をアドバイスします。
証拠保全手続きの申立てや、必要な証拠の収集をサポートします。
必要に応じて専門医の意見を求め、事故と被害の因果関係を明確にします。
介護事故による治療費、入院費、将来の介護費用、精神的苦痛に対する慰謝料など、適正な賠償額を算定します。
被害者の立場に立って、損害保険会社と粘り強く交渉します。
必要に応じて調停や訴訟を提起し、被害者の権利を守ります。
判断能力に問題がある場合、成年後見制度を活用した解決をサポートします。
愛媛まこと法律事務所の代表弁護士である横川は、大阪時代の勤務時代に、介護事故が社会で認知されるようになる前から、介護事故の被害者支援に取り組み、数多くの介護事故を解決してきました。施設側が過失を認めている場合だけでなく、過失はないとする施設側の説明に疑問がある場合にも、ぜひ一度当事務所にご相談ください。初回相談は30分無料で承っております。
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