執筆者
弁護士 横川 主磨
所属
- 愛媛弁護士会(入会予定)
このような熟年離婚・財産分与に関するお悩みは、愛媛まこと法律事務所の専門弁護士にご相談ください。
熟年離婚とは、一般的に50代以降の夫婦が、長期間(20年以上)の結婚生活を経て離婚するケースを指します。若い世代の離婚と比べて、次のような特徴があります。
結婚期間が長期にわたるため、財産の種類や内容が複雑になりがちであり、財産分与や年金分割の手続きが重要なテーマとなります。婚姻中に協力して築き上げた財産の分け方が、今後の人生設計に大きな影響を与えるため、慎重な準備と専門家のアドバイスが必要です。
DV(ドメスティックバイオレンス)は、身体的な暴力に限らず、精神的、性的、経済的暴力も含まれます。現在DVを受けている場合は、何よりもまず安全な場所に避難することが最優先です。
身の安全を確保した上で、離婚や財産分与の手続きを進めることをおすすめします。愛媛まこと法律事務所では、DVを理由とする離婚案件にも豊富な経験があり、安全面に配慮したサポートをご提供します。
「相談したことがパートナーに知られたらどうしよう」と不安に思われる方も多いかと思います。弁護士には法律で厳格な守秘義務が課されており、ご相談内容が外部に漏れることはありません。安心して愛媛まこと法律事務所にご相談ください。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分けることす。
夫婦の共有財産(預貯金、不動産など)を基本的に2分の1ずつ分けます。
離婚後の生活が困難な場合、生活を補助する目的で行われる分与です。
不法行為があった場合に慰謝料を含めて分与を行います。
※収入に大きな差があるケースや、特殊な職業・資格を持つ配偶者が財産を築いた場合は、夫婦間の合意により割合が変わることもあります。
婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を「共有財産」と呼び、これが財産分与の対象です。財産の名義は問わず、次のようなものが含まれます。
持ち家や土地は次の方法で分けることができますが、ローンが残っている場合は注意が必要です。
持ち家・土地にローンが残っている場合、不動産価値からローン残高を差し引きます。
退職金も財産分与の対象となり、基本的には2分の1ずつ分けます。
年金の分割は厚生年金や旧共済年合が対象です。国民年金(基礎年金)は分割できません。
婚姻中のへそくりも、共有財産として分与の対象になります。隠し財産が後から発覚した場合、追加の財産分与請求が可能です。
財産分与の請求権は、離婚成立から2年で消滅します。この期間を過ぎると請求できなくなるため、離婚時に必ず取り決めておくことが重要です。
財産分与の割合を変えたい場合(例:専業主婦で家事・育児に専念した期間が長い場合など)は、話し合いで合意することが重要です。合意が得られない場合は、調停や裁判での解決となります。
熟年離婚においては、財産分与の額が将来の生活設計に大きく影響します。
初回相談は30分無料で承っております。熟年離婚・財産分与・年金分割でお悩みの方は、お気軽に愛媛まこと法律事務所までご連絡ください。