熟年離婚・財産分与・年金分割

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こんなお悩みありませんか?

  • 長年連れ添ったパートナーとの離婚を考えているが、今後の生活が不安
  • 退職金や年金も含めた財産分与について知りたい
  • 配偶者名義の財産にも権利があるのか確認したい
  • 夫婦の収入差が大きい場合の財産分与の割合が知りたい
  • 住宅ローンが残っている不動産の分け方について悩んでいる
  • 「へそくり」も分与の対象になるのか知りたい
  • 長年のDVから逃れたいが、経済的自立に不安がある

このような熟年離婚・財産分与に関するお悩みは、愛媛まこと法律事務所の専門弁護士にご相談ください。

熟年離婚とは

熟年離婚とは、一般的に50代以降の夫婦が、長期間(20年以上)の結婚生活を経て離婚するケースを指します。若い世代の離婚と比べて、次のような特徴があります。

  • 結婚期間が長く、共有財産が多い
  • 退職金や年金など将来的な資産の取り扱いが問題になる
  • 住宅ローンや子どもの教育費など負債の清算が複雑
  • 離婚後の生活設計が重要な課題となる

結婚期間が長期にわたるため、財産の種類や内容が複雑になりがちであり、財産分与や年金分割の手続きが重要なテーマとなります。婚姻中に協力して築き上げた財産の分け方が、今後の人生設計に大きな影響を与えるため、慎重な準備と専門家のアドバイスが必要です。

 

パートナーからDVを受けている方へ

DV(ドメスティックバイオレンス)は、身体的な暴力に限らず、精神的、性的、経済的暴力も含まれます。現在DVを受けている場合は、何よりもまず安全な場所に避難することが最優先です。

  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 警察
  • 民間シェルター

身の安全を確保した上で、離婚や財産分与の手続きを進めることをおすすめします。愛媛まこと法律事務所では、DVを理由とする離婚案件にも豊富な経験があり、安全面に配慮したサポートをご提供します。

相談内容の秘密厳守について

相談内容の秘密厳守について

「相談したことがパートナーに知られたらどうしよう」と不安に思われる方も多いかと思います。弁護士には法律で厳格な守秘義務が課されており、ご相談内容が外部に漏れることはありません。安心して愛媛まこと法律事務所にご相談ください。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分けることす。

財産分与の種類

清算的財産分与

夫婦の共有財産(預貯金、不動産など)を基本的に2分の1ずつ分けます。

扶養的財産分与

離婚後の生活が困難な場合、生活を補助する目的で行われる分与です。

慰謝料的財産分与

不法行為があった場合に慰謝料を含めて分与を行います。

※収入に大きな差があるケースや、特殊な職業・資格を持つ配偶者が財産を築いた場合は、夫婦間の合意により割合が変わることもあります。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

財産分与の対象となるもの(共有財産)

婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を「共有財産」と呼び、これが財産分与の対象です。財産の名義は問わず、次のようなものが含まれます。

  • 不動産(家、マンション、土地)
  • 現金・預貯金
  • 自動車
  • 生命保険・学資保険
  • 退職金
  • 有価証券・投資信託
  • 家財道具、美術品・貴金属
  • 負債(借金・ローン)
財産分与の対象外のもの(特有財産)
  • 親や親族からの贈与・相続財産
  • 独身時代からの財産
  • 別居後に取得した財産
  • 結婚時の嫁入り道具

主な財産ごとの分け方

不動産(持ち家や土地)

持ち家や土地は次の方法で分けることができますが、ローンが残っている場合は注意が必要です。

  • 売却して代金を分ける
  • 一方が取得し、代償金を支払う
  • 評価額相当のほかの財産を渡す
住宅ローンがある場合の注意点

持ち家・土地にローンが残っている場合、不動産価値からローン残高を差し引きます。

  • プラスの財産があればその差額を分け合う
  • マイナスであれば、財産分与の対象から外すことが一般的
退職金

退職金も財産分与の対象となり、基本的には2分の1ずつ分けます。

  • 婚姻期間中に蓄積した退職金額のみが対象
  • 未支給でも受け取れる見込みがあれば分与の対象になる
  • 会社都合の退職など特殊な退職金は個別に判断される

年金

年金の分割は厚生年金や旧共済年合が対象です。国民年金(基礎年金)は分割できません。

年金分割には2種類

合意分割
  • 夫婦の合意により、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を分割
  • 分割割合は、0.5(50%)を上限に夫婦で自由に決定可能
  • 両当事者の合意と年金分割のための情報提供請求が必要
3号分割(第3号被保険者期間についての分割)
  • 2008年4月以降の第3号被保険者期間(専業主婦・主夫期間)について適用
  • 相手方の同意がなくても2分の1(50%)ずつ分割される

熟年離婚の財産分与の際に注意すべきこと

へそくりも分与対象に

婚姻中のへそくりも、共有財産として分与の対象になります。隠し財産が後から発覚した場合、追加の財産分与請求が可能です。

財産分与請求権の時効

財産分与の請求権は、離婚成立から2年で消滅します。この期間を過ぎると請求できなくなるため、離婚時に必ず取り決めておくことが重要です。

交渉のポイント

財産分与の割合を変えたい場合(例:専業主婦で家事・育児に専念した期間が長い場合など)は、話し合いで合意することが重要です。合意が得られない場合は、調停や裁判での解決となります。

愛媛まこと法律事務所の熟年離婚サポート

愛媛まこと法律事務所の熟年離婚サポート

熟年離婚においては、財産分与の額が将来の生活設計に大きく影響します。

愛媛まこと法律事務所のサポート

  • 婚姻期間中の財産の洗い出しと評価
  • 財産分与の適正な割合の算定
  • 年金分割手続きの代行
  • 住宅ローン付き不動産の処理方法の提案
  • 離婚後の生活設計のアドバイス

初回相談は30分無料で承っております。熟年離婚・財産分与・年金分割でお悩みの方は、お気軽に愛媛まこと法律事務所までご連絡ください。

弁護士 横川 主磨

執筆者

弁護士 横川 主磨

所属

  • 愛媛弁護士会(入会予定)

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