相続放棄

  • HOME>
  • 相続放棄

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続放棄の手続き方法がわからない
  • 亡くなった親が「連帯保証人」になっていた
  • 相続放棄したのに借金の請求が届いている
  • 相続財産の調査が進まず、放棄すべきか判断できない
  • 相続放棄の期限が迫っているが、どうすればよいかわからない
  • 家族間で相続放棄について意見が分かれている

このような相続放棄に関するお悩みは、愛媛まこと法律事務所までご相談ください。

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に関する一切の相続権を放棄する法的手続きです。

相続財産に含まれるもの

プラスの財産 現金、預貯金、不動産、有価証券など
マイナスの財産 借金、保証債務、税金の滞納、未払い家賃など

マイナスの財産(負債)の方が明らかに多い場合には、相続放棄を選択することが賢明な判断となるケースがあります。

相続放棄の重要ポイント

  • 相続人は一人でも相続放棄が可能です(他の相続人の同意は不要)
  • 相続開始(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります
  • 一度相続放棄をすると、撤回はできません
  • 相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄することになります

限定承認という選択肢

相続放棄の他に「限定承認」という方法もあります。限定承認では、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(負債)を弁済する方法です。

限定承認のメリット

  • 財産がプラスであれば、その余剰分を相続できる
  • 自分の財産から負債を支払う必要がない

限定承認の注意点

  • 相続人全員の同意が必要
  • 相続放棄と同様に3ヶ月以内に申請が必要
  • 相続財産の調査や清算手続きが複雑

相続放棄の期限が過ぎるとどうなるのか

相続放棄や限定承認は相続開始を知ってから3ヶ月以内に申請が必要です。この期限を過ぎると、自動的に「単純承認」とみなされ、被相続人の権利・義務をすべて引き継ぐことになります。単純承認によって、多額の借金が含まれる場合にはその債務も引き継ぐこととなるため、マイナスの財産が多いとわかった場合は速やかな対応が必要です。

相続放棄のメリットとデメリット

メリット

  • 借金や税金、滞納家賃など、すべての負債を相続せずに済みます
  • 相続人ではなくなるため、他の相続人とのトラブルに巻き込まれる心配がありません
  • 各種手続きや維持費を負担せずに済むため、相続に伴う負担が軽減されます
  • 事業承継などで特定の相続人に財産と負債を集中させたい場合、他の相続人が放棄することで円滑に相続が進められます

デメリット

  • 相続放棄すると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切相続できません
  • 相続人全員が放棄した場合、不動産などの管理義務が発生し、相続財産管理人を選任する手続きが必要になることがあります

相続放棄の手続きの流れ

step01

財産調査

被相続人の財産状況(プラス・マイナス両方)を把握します。

step02

申述書の作成

家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。

step03

必要書類の準備

戸籍謄本、住民票など必要書類を収集します。

step04

家庭裁判所への申述

管轄の家庭裁判所に申述書と必要書類を提出します。

step05

審理・受理

裁判所での審理後、相続放棄が受理されます。

step06

債権者への通知

必要に応じて債権者に相続放棄した旨を通知します。

相続放棄でよくある疑問

相続放棄の期限延長はできますか?

特別な事情がある場合、「熟慮期間の伸長」を申し立てることで3ヶ月の期限を延長できる可能性があります。財産調査が難航している場合などは、早めに弁護士にご相談ください。

相続放棄後も請求が来るのはなぜですか?

相続放棄が完了しても、債権者がその事実を知らない場合があります。相続放棄証明書を取得し、債権者に通知することで解決できます。

相続放棄をしても相続税の申告は必要ですか?

原則として相続放棄をした人は相続税の申告は不要です。ただし、相続放棄前に財産を処分した場合などは注意が必要です。

複雑な相続放棄は、弁護士のサポートを

複雑な相続放棄は、弁護士のサポートを

相続放棄にはさまざまなメリット・デメリットがあり、慎重な判断が必要です。しかし、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という期限があるため、長く迷っている時間はありません。

愛媛まこと法律事務所では、経験豊富な弁護士がサポートいたします

  • 財産状況の調査と放棄すべきかの判断サポート
  • 相続放棄申述書の作成と必要書類の収集
  • 家庭裁判所への申述手続きのサポート
  • 債権者への対応アドバイス

相続放棄でお悩みの方は、初回相談30分無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

弁護士 横川 主磨

執筆者

弁護士 横川 主磨

所属

  • 愛媛弁護士会(入会予定)

お電話089-968-2445

お問い
合わせ