執筆者
弁護士 横川 主磨
所属
- 愛媛弁護士会(入会予定)
このような相続放棄に関するお悩みは、愛媛まこと法律事務所までご相談ください。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産に関する一切の相続権を放棄する法的手続きです。
| プラスの財産 | 現金、預貯金、不動産、有価証券など |
|---|---|
| マイナスの財産 | 借金、保証債務、税金の滞納、未払い家賃など |
マイナスの財産(負債)の方が明らかに多い場合には、相続放棄を選択することが賢明な判断となるケースがあります。
相続放棄の他に「限定承認」という方法もあります。限定承認では、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(負債)を弁済する方法です。
相続放棄や限定承認は相続開始を知ってから3ヶ月以内に申請が必要です。この期限を過ぎると、自動的に「単純承認」とみなされ、被相続人の権利・義務をすべて引き継ぐことになります。単純承認によって、多額の借金が含まれる場合にはその債務も引き継ぐこととなるため、マイナスの財産が多いとわかった場合は速やかな対応が必要です。
step01
被相続人の財産状況(プラス・マイナス両方)を把握します。
step02
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。
step03
戸籍謄本、住民票など必要書類を収集します。
step04
管轄の家庭裁判所に申述書と必要書類を提出します。
step05
裁判所での審理後、相続放棄が受理されます。
step06
必要に応じて債権者に相続放棄した旨を通知します。
特別な事情がある場合、「熟慮期間の伸長」を申し立てることで3ヶ月の期限を延長できる可能性があります。財産調査が難航している場合などは、早めに弁護士にご相談ください。
相続放棄が完了しても、債権者がその事実を知らない場合があります。相続放棄証明書を取得し、債権者に通知することで解決できます。
原則として相続放棄をした人は相続税の申告は不要です。ただし、相続放棄前に財産を処分した場合などは注意が必要です。
相続放棄にはさまざまなメリット・デメリットがあり、慎重な判断が必要です。しかし、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という期限があるため、長く迷っている時間はありません。
相続放棄でお悩みの方は、初回相談30分無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。