執筆者
弁護士 横川 主磨
所属
- 愛媛弁護士会(入会予定)
このような遺留分に関するお悩みは、愛媛まこと法律事務所にご相談ください。
遺留分とは、法律によって保障された特定の相続人が受け取る権利のある最低限の相続割合のことです。通常、被相続人は遺言書によって財産の分配を自由に決めることができますが、「全財産を一人に相続させる」などの極端に偏った遺贈が行われると、他の相続人が生活に困るおそれがあります。
遺留分制度は、こうした不公平を防ぎ、一定の相続人に最低限の財産取得を保障するために設けられた重要な法的保護制度です。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の具体的な割合は、相続人の組み合わせによって以下のように定められています:
相続人の組み合わせ
子のみが相続人になる場合:遺産全体の 1/2
配偶者と子が相続人になる場合:配偶者の遺留分1/4、子の遺留分1/4
配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者の遺留分2/6、直系尊属の遺留分1/6
直系尊属のみが相続人の場合:1/3
相続人が複数いる場合は、それぞれの遺留分を人数で等分します。
例えば、配偶者と子2人の場合、子の遺留分1/4を2人で分けるので、子1人あたりの遺留分は1/8となります。
具体的な分配方法は、相続の状況や相続人の構成によって異なるため、専門家への相談がスムーズな解決への近道となります。
遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」を行使することで侵害された権利を回復できます。
「財産のすべてを長男に相続させる」という遺言があり、配偶者や他の子の遺留分が侵害されている場合
被相続人が生前に特定の相続人に多額の財産を贈与し、他の相続人の遺留分が侵害されている場合
遺留分侵害額請求権には、次のような時効が設けられています。
これらの期間を経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅してしまうため、侵害に気づいた場合は早めの対応が大切です。
子には遺留分が認められているため、遺留分侵害額請求権を行使することで、最低限の相続分を確保できます。
→一定期間内の生前贈与は遺留分算定の基礎に含まれるため、遺留分侵害額請求権を行使できる可能性があります。
遺留分に関する問題は、法律知識だけでなく、家族関係や感情面も考慮した慎重な対応が求められます。遺留分が侵害されていると感じた場合は、時効の問題もあるため、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。
愛媛まこと法律事務所では、大阪で多くの経験を積んだ弁護士が、遺留分に関するお悩みや不安に寄り添い、法的観点から円満な解決へと導きます。相続に関する初回相談は30分無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。