第1 はじめに:交通事故による歯の損傷と後遺障害
交通事故の際に顔面を強打し、歯が折れたり、抜け落ちてしまったりする被害は少なくありません。失った歯は二度と元には戻らず、食事や会話に支障をきたすなど、被害者の生活の質(QOL)を生涯にわたって低下させる可能性があります。
法律上、このような歯の喪失や著しい損傷は、「歯牙障害(しがしょうがい)」として後遺障害に該当し、賠償の対象となります。
歯牙障害の等級は、後遺障害の中でも比較的明確で、「何本の歯に、どの程度の補綴(ほてつ)が必要となったか」という客観的な本数によって、機械的に判断されます。
本稿では、歯牙障害に関する後遺障害等級の具体的な基準と、適切な等級認定を受けるために、歯科医師に診断書作成を依頼する際の注意点について解説します。
本稿の構成
第2 後遺障害としての「歯牙障害」の考え方
歯牙障害の等級は、「歯科補綴(しかほてつ)を加えた歯」の本数によって決まります。
1 「歯科補綴を加えた」の定義
「歯科補綴」とは、失われた歯やその一部を、入れ歯(義歯)、ブリッジ、インプラントなどの人工物で補う治療を指します。
後遺障害等級を算定する上で、「歯科補綴を加えた」歯としてカウントされるのは、以下のいずれかに該当する歯です。
⑴ 喪失した歯(抜歯された歯)
事故によって抜け落ちた歯、または、重度に損傷したために抜歯せざるを得なかった歯です。
⑵ 著しく欠損した歯
歯冠部(歯ぐきから上の見える部分)の体積の4分の3以上を失った歯です。
⑶ 歯髄が失活した歯
歯の神経(歯髄)が死んでしまった歯です。外傷により歯冠部の一部が欠損し、歯髄が露出した場合などがこれにあたります。
小さな欠けを補うための充填(レジンなど)や、歯冠部の一部を覆う程度の被覆(クラウンなど)は、原則として「歯科補綴」には含まれません。
第3 歯牙障害に関する後遺障害等級
「歯科補綴を加えた」歯の本数に応じて、以下の通り後遺障害等級が定められています。
1 第10級4号
14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの。
2 第11級4号
10本以上の歯に歯科補綴を加えたもの。
3 第12級3号
7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの。
4 第13級5号
5本以上の歯に歯科補綴を加えたもの。
5 第14級2号
3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの。
第4 適切な等級認定を獲得するための注意点
歯牙障害で適切な等級認定を得るためには、歯科医師による専門的な診断書が不可欠です。
1 歯科を受診し、専門的な診断を受ける
事故直後に救急外来などを受診した場合でも、歯の損傷については、必ず歯科(口腔外科など)を受診し、専門医による診断と治療方針の決定を受ける必要があります。
2 歯科医師に後遺障害診断書を作成してもらう
歯牙障害の申請には、通常の整形外科医が作成する診断書とは別に、歯科医師が作成する専用の「歯科用の後遺障害診断書」が必要です。
この診断書には、どの歯が(歯牙番号)、どのような状態(喪失、欠損、歯髄失活など)になり、どのような歯科補綴が必要かを、具体的かつ明確に記載してもらう必要があります。
3 事故との因果関係を明確にする
保険会社は、事故前から存在した虫歯や歯周病の影響を主張してくることがあります。そのため、診断書には、歯の損傷が「本件事故の外傷を原因とする」ものであることを明確に記載してもらうことが重要です。事故前の歯の状態が健全であったことを示すため、定期健診の記録などが役立つ場合もあります。
4 将来の治療費は別途請求する
後遺障害の慰謝料や逸失利益とは別に、将来必要となるインプラントの再置換費用や、入れ歯・ブリッジの交換・修理費用なども、損害として請求することが可能です。これらの将来治療費についても、歯科医師による必要性の証明が必要となります。
第5 Q&A:「歯牙障害」に関する疑問
Q1 子どもの乳歯が抜けました。後遺障害になりますか?
A1 乳歯が抜けただけでは、永久歯に生え変わるため、原則として後遺障害の対象とはなりません。しかし、事故の衝撃で、歯ぐきの中にある永久歯の歯胚(しはい)が損傷し、永久歯が生えてこない、あるいは異常な形で生えてきたといった場合には、後遺障害として認定される可能性があります。
Q2 歯が少し欠けただけですが、対象になりますか?
A2 小さな欠損は、後遺障害の対象とはなりません。後遺障害としてカウントされるのは、原則として歯冠部の4分の3以上という「著しい欠損」の場合です。
Q3 歯は残っていますが、神経を抜く治療をしました。これは対象になりますか?
A3 はい、対象となります。事故の外傷が原因で歯の神経(歯髄)が死んでしまい、抜髄(ばつずい)治療を行った歯は、「歯髄が失活した歯」として、「歯科補綴を加えた」歯の本数に含めて計算されます。
Q4 インプラントの費用は、後遺障害の賠償金に含まれますか?
A4 含まれません。後遺障害慰謝料などは、あくまで歯を失ったことによる精神的苦痛や労働能力の低下に対する賠償です。インプラントの治療費や、将来のメンテナンス・交換にかかる費用は、これとは別に「将来の治療関係費」として請求します。
Q5 事故前から歯の状態が悪かった場合、賠償金は減額されますか?
A5 事故前から重度の歯周病があった場合など、歯の喪失に被害者自身の要因(素因)が寄与したと判断されると、賠償額が一定割合減額(素因減額)される可能性があります。
第6 まとめ:歯科医師との連携が、正当な認定の鍵です
交通事故による歯の損傷は、食事や会話といった日常生活に永続的な影響を及ぼす、深刻な後遺障害です。
その等級認定は、失ったり、著しく損傷したりした歯の本数という、客観的な基準で判断されます。したがって、適切な等級認定を得るためには、どの歯が、どの程度の損傷を受け、歯科補綴が必要であるかを、歯科医師に「歯科用の後遺障害診断書」へ正確に記載してもらうことが、何よりも重要となります。
また、事故との因果関係を明確にするためにも、歯科医師との緊密な連携が不可欠です。
歯の損傷に関する後遺障害の申請は、専門的な側面が強いため、手続きにご不安がある場合は、交通事故問題に精通した弁護士にご相談ください。

